choccy’s メモ

国際離婚・調停の備忘録

6回目の調停

choccy.hatenablog.com

前回の続きです。

 

前回二度目の無断欠席をした夫ですが、調停委員が少しきつめに言ってくれたおかげか今日は1人で裁判所に来ていました。ユウコは来ておらず、結局1人で来るなら前回も1人でくれば良かったのにと開始前からイライラしました。

 

そして夫は開口一番に

 

「月5万の婚姻費用(生活費)が高すぎる。」

 

と再び文句を言い出しました。そしてさらに

 

支払った5万円を何に使ったか明細を書き出せ。

 

とまで、言い出しました。実は婚姻費用を決めてから一度だけ私の口座に振り込みがあっていたのです。(しかも振り込み手数料を差し引いた分の金額で。調停調書には「5万円を振り込む」ときっちり書いてあったのに。)

さらに、本当でしたらすでに3回は振込みがあっているハズなのですが、1回しか振込みされていません。しかし、ここでその事を指摘するとさらに激高してめんどうなことになるので黙っていました。

 

「明細などは相手方に知らせる義務は一切無いのでお断りします。」

 

と即座に弁護士が断ってくれたので助かりました。そして今回は子供と夫の面会条件について話し合うことにしました。

 

面会交流

離婚で離れてしまった親子が会うことを「面会交流」と呼びます。面会交流は一般的に月1回、数時間程度が目安になります。あくまで目安なのでお互いが納得すれば回数や時間を増やしても問題ありません。

しかし、うちの場合は子供がまだ母乳を飲んでいたので弁護士の意見では1回1時間程度ぐらいが子供にとってもいいのではないかと言うことでした。そもそもそれまで夫は子供と2人きりになったことがほとんどなく、私がシャワーを浴びる間だけ見ていてと頼んだ時は10分ですら子供の面倒を見れず、ベビーベッドに入れて放置していました。

その夫が出してきた条件は

「自分が会いたい時に会いたいだけ会う。」

です。そのような条件が通るはずがありません。しかも私の同席を一切認めないと言主張しました。子供が泣き止まないと怒り出す夫に子供を預けれるはずがありません。もちろん夫の希望は即、却下されました。

 

 面会交流の条件を調停調書に記載するために、具体的な回数や時間をはっきり決めなければ書類に残すことができません。もちろん夫の主張するように自分が会いたい時に会いたいだけと言うのは曖昧すぎます。

しかし、「今は月一回で一時間で、成長するにつれて時間を長くしていく」と言った書き方も曖昧とみなされてしまいます。あくまで現時点で実行可能な頻度で決めておいて、あとはお互いの様子見で時間を短くしたり、長くしたりする分には問題はありません。

 

「月に一回、数時間程度なんて短すぎる」

 

とかなり怒り心頭で、話し合いが進みません。

ですが、子供が生まれて1年弱の間、夫と子供が2人っきりになったのは最長で30分くらいです。その回数も1、2回です。短くないですか?今まで子供の面倒なんてほとんど見たこともなく、自分の気分のいい時だけあやして(それも10分くらい)、子供が泣いたら逆切れする人がなぜ急に子供との面会にこだわるのでしょうか。同居している時は夜もほとんど飲みに出て家におらず、休みの日も1人で出かけて子供との時間を積極的に持とうとしなかった夫が

 

自分は子供との面会だけは絶対譲らない

 

と言い続け、この日も結局何も進展がありませんでした。別居して半年以上経っていましたが、離婚なんて到底できそうにない気分になっていました。