choccy’s メモ

国際離婚・調停の備忘録

法テラスの立替制度

今回は調停離婚の際に弁護士を依頼する時のメリット・デメリットと、弁護士を依頼したいけれど金銭面で問題が・・・と言う人の為の救済措置制度について書いていきたいと思います。

 

調停で弁護士は必要か

離婚調停をする時に周りに調停を経験したことがあれば色々とアドバイスがもらえますが、そうでない時はどうやって乗り越えたらいいか不安になると思います。私は知人に調停を経験した人がいましたが、その人も弁護士に依頼して調停で離婚を成立させていました。その人のアドバイスではやはり弁護士に依頼した方が話を有利に進めることができるし、色々と物事がスムーズに進めれるので弁護士に依頼した方がいいと言われました。

私の場合は元夫が話が通じず、突拍子もない条件などを出してきたりするので冷静に対応できるかどうか自信がなかったので最終的に弁護士に依頼することにしました。また元夫の暴力などが原因でうつ病になっていたので1人で調停を乗り切れる気力もありませんでした。

ですがインターネットなどで自分で情報を集めたりできる方や離婚調停を経験した人が周囲にいて、その人にアドバイスをもらえる環境にあれば私は弁護士はつけずに自分自身で調停をすすめていくことができると思います。

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弁護士に依頼する時のメリット・デメリット

まず、メリットはやはり的確なアドバイスが得られることが最も大きいと思います。弁護士は法律のエキスパートですのでそのアドバイスに間違いはありません。また今までの経験から最良と思われる方法を指南してくれます。あと私が弁護士に依頼して良かったと思う点はアフターサポートがあることです。離婚調停が終わった後も元夫の常識を超えた行動に対し相談すると法律に基づき的確なアドバイスをくれました。弁護士のアドバイスに従えば後々不利になることもないので安心できます。

デメリットはやはり、それなりの費用がかかると言う点です。これから離婚をしようと考えている場合、今後の生活費など将来の生活に不安が全くない人はいないと思います。さらに子供がいる場合は離婚後にちゃんと子供を養っていけるかどうか不安は山積みだと思います。そこに弁護士費用と言う問題は精神的にも金銭的にも大きな負担になります。

 

弁護士にかかる費用

弁護士に依頼する時にまず着手金を払わなければいけません。これは結果の成功、不成功に関係なく、弁護士に対応してもらうための費用です。着手金の相場は離婚で30万前後と言われています。

あとは成功報酬と言う費用が発生します。成功報酬とは離婚調停で言えば離婚を成立させて慰謝料や財産分与などを得ることができた場合にあたります。通常成功報酬は慰謝料などの金額の10%前後に設定されている場合が多いですが、金額や設定には地域差や依頼する弁護士にもよりますので事前依頼しようと思っている弁護士に直接確認されてください。

 

弁護士費用が払えない場合

調停を1人で進めるのは不安だけれども弁護士費用なんて払えないと言う場合は法テラスの立替制度を利用することができます。利用にはいくつか条件がありますが、あまりお金に余裕が無い人でも法的救済を受けることができると言う、まさに弱者の味方をしてくれる制度です。

 

法テラスの立替制度

法テラスの立替制度は法テラスが利用者の変わりに弁護士への着手金や成功報酬を一時的に支払ってくれる制度です。あくまで立替ですので利用者は分割で方テラスに費用を返済しなければいけませんが分割で支払っていけるのでまとまったお金がない方でも弁護士をつけることができます。

私もこの制度を利用しようとしましたが、残念ながら条件に当てはまりませんでしたが、知人の女性はこの立替制度が利用できたので今でも月々数千円ずつ返済しているそうです。

 

立替制度を利用できる条件

立替制度を利用するには次の3つの条件をクリアしなければいけません。

①収入が法テラスの定める基準以下であること

②勝訴の見込みがないとは言えないこと

③民事法律扶助の趣旨に適すること

①については基準以下の収入であることに加え、預貯金の額も関係してきます。一定額以下であることを証明するために給与明細等の提出を求められることがあります。

②については調停により問題解決(離婚)が見込めれば条件はクリアします。

③については少し難しいのですが、要は依頼する案件が問題を解決するためでなく、相手に対する報復を目的とする場合はこの立替制度によって援助はできませんと言う意味です。離婚調停の場合は相手への報復が目的でなければクリアできます。

 

立替制度を利用するには

立替制度の利用を希望する場合はまずお近くの法テラス事務所に問い合わせが必要です。そこで必要書類を提出して審査が始まります。またはすでに弁護士に相談している場合や依頼しようと思っている弁護士に直接問い合わせてみることもできます。そこで弁護士が条件に当てはまるか確認して、当てはまる場合は弁護士の方から法テラスに連絡してくれます。ちなみに私は弁護士に立替制度を利用したい旨を伝えると色々(預貯金など)と聞かれて、立替制度の利用条件に当てはまらないと言われました。

 

無料相談もできる法テラス

法テラスは無料相談も定期的に行っているので、もし調停をしようかどうか迷っているなら無料相談を利用してから離婚調停をするべきかどうか考えてみるのも選択肢の1つとしては有りだと思います。この無料相談は完全予約制になっていますので事前の電話予約が必要になります。またこちらの無料相談も利用条件がありますので電話予約の際に資産状況など確認されます。もし無料相談の条件を満たせば1回30分程度、1つの問題につき3回まで無料で相談ができます。相談は民事、家事(離婚など)に対する案件のみで刑事事件については相談はできません。もし無料相談に行かれる場合は時間が限られていますので聞きたい要点を簡潔にまとめて準備していくといいと思います。