choccy’s メモ

国際離婚・調停の備忘録

国際結婚で離婚後の子供の名前変更

choccy.hatenablog.com

↑の続きです。

 

離婚成立後すぐに家庭裁判所
山田・ジョージ山田(仮)という子供の不自然な名前を変更するため、離婚成立後すぐさま家庭裁判所へ向かいました。下の名前を変更したい時は住んでいる地域の管轄の家庭裁判所で手続きをします。

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名前変更の条件と費用

家庭裁判所での名前の変更は「正当な理由」があれば変更できます。正当な理由とは、その名前を変更しないと社会生活に支障をきたす場合などです。個人的な感情や信仰上の希望では認められにくいとされています(例えばアニメのキャラクターと同じにしたいとか)。うちの子の場合は「山田・ジョージ山田」ですので社会生活に支障をきたすと考えられます(笑)

この変更手続き「名の変更許可」は、15歳以上であれば自分でも申し立てが可能です。

(きらきらネームで「自分の名前がどうしても嫌で、高校生や大人になって自ら名の変更を家庭裁判所で手続きした」と言うニュースを見たことがありませんか?おそらく今後このような案件は増えていくのではないかと個人的に思っています。)

うちの子はまだ小さかったので私が代理人として申し立てをしました。 費用は収入印紙代800円と、裁判所からの連絡用の切手のみで申し立てできます(結果の連絡が封書で来るのでその分の切手です)。正当な理由があれば割と簡単に名前は変更できますが、二回目の改名はほぼ不可能です。なので改名されるときはよく考えて改名されて下さい。

ちなみに改名は成人してからより未成年のうちが認められやすいと言われています。成人すると自分名義でクレジットカードや携帯電話の契約ができるようになるので改名すると周りへの影響が懸念されるからです。

 

家庭裁判所での実際の手続き

家庭裁判所収入印紙と切手、子供の戸籍謄本(全部事項証明書)を持参します。家庭裁判所にある申立書に記入をします。ここで名を変更したい理由なども書かなければいけません。申立書は事前に家庭裁判所のホームページから名の変更許可申立書をダウンロードして記入して持参しても大丈夫です。ただ記入方法が申立人が15歳以上の時と15歳未満の時で若干違いますので裁判所のウェブサイトで記入方法を確認してください。

 ちなみに私が申立書に書いた名前を変更したい理由は「配偶者が外国人だったので生まれた子供にミドルネームとして私の旧姓をつけたけれど離婚によって旧姓に戻ってまい、山田・ジョージ山田と名字が二ヶ所にあるのが不自然だから」と言う風に書きました。そのままですね。

書類を提出後に簡単な面談があり、家庭裁判所の人にいくつか質問をされます。面接と言っても堅苦しいものではなく、個室で質疑応答をするだけです。私の時は「誰にでもする質問です。」と前置きされた上で、借金の有無や犯罪歴があるかなどを聞かれました。

おそらく借金や自己破産を理由に名前の変更を希望する人がいるのでしょう。簡単な面談が終われば手続きはそれで終わりです。この手続きのあとおそらく裁判所は私が申請した内容に嘘や誤りがないか調べるのでしょう。手続き後は私は裁判所からの通知が来るのを待つだけです。私の場合は手続きをして数週間で書類が郵送で家庭裁判所からきました。改名許可の書面(審判書謄本)です。「改名していいですよ」と言う許可の書類です。

 

裁判所から許可がおりた後の手続き 

次はこの審判書謄本を持って役所に行かなければなりません。役所で戸籍名を変更する手続きをします。この手続きをしないと名前は変わらないままですので注意して下さい。裁判所の許可がおりた後に役所で手続きをして名前の変更が完了します

ちなみに戸籍に登録されているのは漢字だけです。読み方は登録されていません。もし漢字は変えずに、読み方だけを変える場合は、名の変更手続きはする必要がありません。ですが最近では正確性を期すよう住民票の名前にふりがなを記す作業が進められていますので、念のため役所で住民票を確認されることをおすすめします。そこで読み方を変更したい場合は変更後の読み方がわかる書類を役所で提示すれば大丈夫です。