choccy’s メモ

国際離婚・調停の備忘録

国際結婚・戸籍と結婚の記録

皆さんも日本国民であれば戸籍があると思います。戸籍は人の出生から死亡するまでの記録で、親族関係を証明するものです。今回はその戸籍と国際結婚時の戸籍の取扱いと結婚の記録について書いていきたいと思います。

 

戸籍

 戸籍制度を取り入れている国は日本、台湾、韓国と三国のみです。以外に少ないですよね。韓国でも現在のような公証制度となったのは日本に統治されていた時期なので日本の影響によるものと言うことがわかりますね。また戸籍とは少し違いますが、ドイツでは家族単位で身分登録をしている「家族簿」と呼ばれているものがあります。

通常は子供が生まれたら親が役所に「出生届」を出しに行きます。そこで親の戸籍に子供として登録します。これによって親子関係を証明します。

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戸籍のルール

 戸籍は「夫婦とその未婚の子」を1つの単位とするというルールがあります。親と子と言う二世代しか記載されません。通常は結婚を機に親の戸籍から除籍されます。(未婚の女性が子供を産んだ場合も親の戸籍から除籍されます。)

結婚を機に親の戸籍から抜けて(除籍)、新たな戸籍を作成した場合、夫か妻のどちらかが筆頭主となります。

 

 国際結婚時の戸籍の取扱

 結婚を機に親の戸籍から抜けて自分で新たな戸籍を作成しましたが、私の場合は相手が外国人ですので戸籍がありません。ですので自分が戸籍の筆頭主となります。そして夫を自分の戸籍に記載すると言う形になりました。

「外国人は日本では戸籍で管理をしない」と言う決まりになっていますので、戸籍にはいれず、記載のみと言う扱いになります。結婚して戸籍を新たに作って入るので「入籍する」と言う言葉を使うのですが、外国人が相手ですと厳密に言うと「入籍」はできません(結婚=入籍ではないので)。

もちろん結婚はできますが、自分の戸籍に入籍はできないと言う事です。自分の子供は産まれた時点で日本国籍を取得しますので出生届を出したら自分の戸籍に入れることができます。

 

 結婚の事実はどうやって確認するのか

  日本人同士の結婚であれば片方の配偶者を戸籍筆頭者とし、もう片方の配偶者も同列で記載されますが、外国人との結婚の場合は外国人配偶者は備考欄的な所に記載されるだけです(名前と国籍等の記載)。

 どうしても外国人の配偶者が入籍(戸籍に入りたい)したい!と言う場合は配偶者が日本国籍を取得(帰化)するしかありません。ですが帰化すると配偶者は自分の本来の国籍を失いますので慎重に決断されてください。

 外国人は戸籍に入れないのであれば、どうやって結婚したかどうかを確認するかと言うと、住民票には結婚の事実が記載されますので外国人の住民票を見ると結婚したことが確認できます。

※2012年以降外国人でも長期滞在の許可がある場合は住民基本台帳に記載され、住民票が交付されるようになりました。