choccy’s メモ

国際離婚・調停の備忘録

離婚時の親権の決め方

 

離婚をする際に必ず決めておかなければならないのが親権です。婚姻届に記載欄があり、親権者の部分が未記入のままだと離婚届を受理してもらません。離婚を成立させたいがために「とりあえず」で親権を決定するのは絶対に避けた方が良いです。

 

親権とは

未成年の子供の財産を保護・管理し、その子供を監護・養育する義務や権利を親権と言います。どちらが子供の親権者になるかは、基本的には夫婦間の話し合いで判断して決定しますが、お互いの意見が一致しない場合は親権者を決める調停を申し立てる必要があります。

 

「単独親権」と「共同親権

海外では離婚後も父母の双方に親権が残る共同親権が一般的ですが、日本ではまだ導入されていないので父母どちらかが親権を持つ「単独親権」になります。2019年9月に法務省がこの「共同親権」の導入を議論する研究会を立ち上げると発表しました。しかしあくまで「導入を議論する研究会」の立ち上げですので議論にもかなり時間がかかるでしょうし、導入にまでたどり着くのはかなり時間がかかると思います。

 

調停で親権を決める場合

 話し合いで親権者を決める折り合いがつかない場合、家庭裁判所に親権者の指定を決める調停を申し立て、調停によって親権者を決めていくことになります。調停でも折り合いがつかない場合は、親権者を決定する審判手続きに進み、裁判所の判断によって親権者を決定してもらうことになります。

 

 

親権を決める時に考慮するポイント
  1. 親権を望む親が健康であること
  2. 離婚後の親権者の経済状況
  3. 子供と過ごす(養育する)時間の有無、長さ
  4. 子供の年齢と子供の意向

 一般的に母親の方が父親に比べて親権を得るのに有利だとされています。子供の年齢が低ければ低くなるほど母親は有利です。例え母親の不貞行為が離婚の原因であっても、子供が希望すれば母親に親権が認められる可能性が高くなります。裁判所はあくまで「子の福祉」を最優先に親権を決定します。「子の福祉」とは「何が子供にとって最良であるか」と言う意味ですので、たとえ母親が不倫をしていても子供にとって母親であることに変わりはなく、子供が父親より母親を望めば、裁判所は子供の気持ちを優先することになります。

また一般的に父親の方がフルタイム+残業で仕事をしているケースが多いので、経済的に安定していても「どちらが子供と過ごす時間が多いか」を考えた時に時短勤務などが認められやすい母親の方が有利になるのです。

 

私の場合

私の場合も圧倒的に親権は私が有利でした。弁護士の先生も調停前から

 

「慰謝料はお約束できませんが、親権だけは絶対に取れますので安心してください。これであちらに親権が渡ったら私は弁護士辞めます。」

 

とまで言い切りました。と言うのも子供がまだ1歳にもなっていなかったこと、夫の暴力があったことが大きな理由です。当時私は無職でしたが、実家の両親は2人とも仕事をしており、離婚後も実家に住めば経済的には全く問題がないとみなされました。私が調停を申し立てたと知って激怒し、怒りのメールで

 

「子供は自分が祖国へ連れて帰る。」

「お前はうつ状態でまともに子供の面倒は見れないから俺が親権者になる」

 

等、色々な事を言っていた夫ですが、実際に調停が始まると自分では面倒が見きれないと思ったのか親権のしの字も出してきませんでした。私はうつ状態でも子供の面倒だけはしっかりみていましたし、そもそも夫は子供のオムツもまともに変えれませんでした。

「抱きグセがつくと子供によくない」

と言って泣き続ける生後一ヶ月の子供を抱っこさせてもらえず、本当に苦しかったです。

 親権については問題なく私が持つことができたのですが

「子供の名字は離婚後も変更するな」

とかその他意味の分からないヘリクツをずっと繰り返されて調停は数ヶ月間、何の進展も無いままでした。